川越駅から徒歩10分、本川越駅から徒歩5分
農地には農地法により様々な規制がかけられております
使用者・使用方法・使用目的が変わるだけで
市町村の農業委員会・県知事へ許可申請が必要です
面倒な手続きを行政書士がいたします!
お気軽にご相談下さい!!
■農地法3条許可・・・農地の権利を移転または新たに設定する場合
■農地法4条許可・・・農地の転用許可
■農地法5条許可・・・農地の転用目的の権利移転・設定
農地法には以上の規定があり、許可の申請が必要です!!
農地法の許可申請でお困りの方は、一度ご相談下さい!
TEL 049−299−6061
FAX 049−299−6062 ←メールはこちらから
《営業時間》 月〜土 9:00〜19:00
お気軽にお問い合わせ下さい!!
農地の手続き事ことでお困りなら!!
2011/09/11 更新